2010.10.01携帯電話のフィルタリングサービスのご利用について
平成22年10月1日より埼玉県にて、青少年健全育成条例の改正に伴い携帯電話のフィルタリングサービスへの加入が義務付けられます。
インターネット上には、出会い系サイトやアダルトサイト、自殺をそそのかすサイトなど有害な情報が数多く流通しています。
特に最近は、インターネットに接続できる携帯電話等が急速に普及したことにより、保護者の目の届かない所で青少年がこのような有害情報を閲覧したり、犯罪に巻き込まれる事件が発生しています。
このような携帯電話等の有害情報から青少年を守るため、フィルタリングサービスの利用を促進する目的とし青少年健全育成条例の改正となりました。
今回の改正に伴い、当社の埼玉店舗でもフィルタリングサービスのご説明をさせて頂きます。
フィルタリングサービスを利用しない申出をする場合には、正当な理由を記載した書面を携帯電話インターネット事業者に提出が必要となりますので、何卒ご理解頂きますようお願い申し上げます。
■関連資料
フィルタリングサービス概要[PDFファイル/302KB]
フィルタリングサービスについて[PDFファイル/854KB]
フィルタリングサービスを利用しない旨の申出書[PDFファイル/107KB]
■関連リンク